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最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)2060号 判決

上告人

大堀大和

外三名

右四名訴訟代理人弁護士

北村行夫

市毛由美子

内田法子

渡邉良平

杉浦尚子

同訴訟復代理人弁護士

前田裕司

大江修子

被上告人

大堀良子

右訴訟代理人弁護士

小中信幸

上野攝津子

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人北村行夫の上告理由について

原審の適法に確定したところによれば、事実関係は次のとおりである。

1  遺言者である亡大堀清吾は、昭和六三年九月二八日、糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、両眼失明、難聴等の疾病に重症の腸閉塞、尿毒症等を併発して静岡県済生会総合病院に入院し、同年一一月一三日死亡した者であるが、当初の重篤な病状がいったん回復して意識が清明になっていた同年一〇月二三日、被上告人に対し、被上告人に家財や預金等を与える旨の遺言書を作成するよう指示した。

2  被上告人は、かねてから面識のある小中信幸弁護士に相談の上、担当医師らを証人として民法九七六条所定のいわゆる危急時遺言による遺言書の作成手続を執ることにし、また、同弁護士の助言により同弁護士の法律事務所の東澤紀子弁護士を遺言執行者とすることにし、翌日、その旨清吾の承諾を得た上で、清吾の担当医師である日比育夫医師ら三名に証人になることを依頼した。

3  日比医師らは、同月二五日、小中弁護士から、同弁護士が被上告人から聴取した内容を基に作成した遺言書の草案の交付を受け、清吾の病室を訪ね、日比医師において、清吾に対し、「遺言をなさるそうですね。」と問いかけ、清吾の「はい。」との返答を得た後、「読み上げますから、そのとおりであるかどうか聞いて下さい。」と述べて、右草案を一項目ずつゆっくり読み上げたところ、清吾は、日比医師の読み上げた内容にその都度うなずきながら「はい。」と返答し、遺言執行者となる弁護士の氏名が読み上げられた際には首をかしげる仕種をしたものの、同席していた被上告人からその説明を受け、「うん。」と答え、日比医師から、「いいですか。」と問われて「はい。」と答え、最後に、日比医師から、「これで遺言書を作りますが、いいですね。」と確認され、「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えた。

4  日比医師らは、医師室に戻り、同医師において前記草案内容を清書して署名押印し、他の医師二名も内容を確認してそれぞれ署名押印して、本件遺言書を作成した。

右事実関係の下においては、清吾は、草案を読み上げた立会証人の一人である日比医師に対し、口頭で草案内容と同趣旨の遺言をする意思を表明し、遺言の趣旨を口授したものというべきであり、本件遺言は民法九七六条一項所定の要件を満たすものということができる。したがって、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官奥田昌道 裁判官千種秀夫 裁判官元原利文 裁判官金谷利廣)

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